THE ULTIMATE GUIDE TO 相続に強い 弁護士 東京

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株式についてはご相談者様の判断もあり、事業用不動産の売却も行うことと合わせ対処。最終的には事業を停止・廃業することとし、株式価値であまり対立が生じないようにしました。まずは、相続人が誰かを特定します。相続人になれるのは民法で決められ�

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